2015年3月24日(火)、地域政党サミットが結成されました!
■記者会見の動画
2015年3月24日 地域政党サミット結成記者会見 前編
■ 名称 地域政党サミット(地域政党連絡協議会)
■設立 平成27年3月24日
■目的
1.地方分権改革を進展させるために地域政党として共同して活動を展開する。
2.地域政党活動に関する政策、組織、運営などに関する情報交換を密に図り、地域政党運動の先駆けとして全国にネットワーク化を働きかける。
3.健全な二元代表制の実現を図るために地方議員の質の向上に向けた情報交換・事例共有・政策研究を推進する。
■参加政党(アイウエオ順)
かしま志民党(茨城県鹿嶋市)
神戸志民党(兵庫県神戸市)
自由を守る会(東京都)
地域政党京都党(京都府京都市)
地域政党ふくちやま(京都府福知山市)
リベラル保守の会(東京都小金井市)
■地域政党の定義
1.地域第一主義を党是や理念に掲げる集団であり、かつ活動範囲が地域に限定される政治集団であること。
2.国政政党とは対等、平等な関係を堅持し、自主的な意志決定権を持つ集団であること。
3.地域に根差し、広く開かれた公党を目指す政治集団であること。
■ 活動内容
●上記の定義に合致する地域政党への呼びかけを行い、全国のネットワーク化を進める。
●国に対して要望活動を断続的に実施する。
●定期的に会合を持ち、情報共有や政策研究等の勉強会を行う。
●その他、目的達成のために必要な活動を実施する。
【提出要望書】
高市早苗総務大臣殿
平成27年3月24日
地域政党サミット
地域政党の法的整備について
日頃より地方の発展、地域の活性化についてご尽力頂き感謝申し上げます。
さて、地方分権時代にあって地域政党の果たすべき役割は年々高まっております。しかしながら、これまで地域政党という政治形態が我が国においてはほとんど存在しなかった為、法的整備がなされておらず、現在の政党に比べ著しく不利な状況下にあります。
地域政党の存在意義と地方における役割をご理解頂くとともに、公平公正な政治活動を担保頂くため、これまでなかった地域政党の概念を法制上規定し、地方分権時代の一翼を担えるよう、以下の法整備をお願い申し上げます。
1、 公職選挙法86条他、政党の定義について、現状の国政政党の政党要件に加え、地域政党の政党要件を別途定め、地域政党の政治活動を担保すること
2、政治資金規正法について下記の通り改正すること
・ 地域政党に政治資金団体の設立を認めること
* 地域政党に対し税制上の優遇措置を認めること
3、地域政党を法的に位置づけるとともに、政党助成金についても国会のみならず地方議員数に応じて配分するよう制度改正をすること
4、住民自治の定着と地方自治の住民参加を促進させる直接請求の条件を緩和すること
以上