東京都知事 小池 百合子 殿
東京都議会議員 地域政党 自由を守る会
幹事長 さんのへ あや
政務調査会長 上田 令子
道路上における農産物等の違法販売への対応及び盗難農産物の流通防止に関する要望書
貴職におかれましては、都民福祉と都政発展のため、日夜精励されておられると存じます。
憲法第16条及び請願法第3条に基づき、以下の事項を請願いたします。同法第5条に則り、誠実な検討の上、本会の願意への貴職のご所見を本年8月31日までに文書又はメールにてご回答ください。
昨今、都内の駅前等において、道路上に車両を停め、果物等を販売する行為が繰り返し確認されています。更に、桃や梨をはじめとする果物等の盗難被害が各地で相次いでおり、法令上認められていない路上販売との関連性も否定できません。
警視庁によると、道路上での営利目的の販売は法令上認められておらず、警察が対応できるのは、主として道路交通法上の停止・駐車行為に対する指導、警告及び検挙に限られます。一方、食品衛生法上の営業届出、食品表示法上の産地表示、特定商取引法上の氏名等の明示など、販売行為や商品の適法性の確認は、都及び保健所等の所管となります。盗難農産物の換金先として、大消費地である東京が利用されることは防がなければならず、同時に、機関市場等を通じて正規に仕入れ、必要な届出や表示を行っている事業者や生産者が、不当な競争や疑いにさらされることも避ける必要があります。
そこで、新たな規制ではなく、既存法令に基づく確認の徹底と、警視庁、都、保健所及び関係自治体間の連携強化につきまして、下記のとおり、各局における対応を要望いたします。
記
第1 保健医療局
1 道路上等で果物・弁当等の食品を販売する行為について、食品衛生法に基づく営業届出(令和3年6月施行)の履行状況の全容把握と確認すること。届出の有無が確認できない販売者について、特別区保健所と連携して調査し、無届営業が判明した場合は警察への情報提供を含め積極的かつ厳正に対応すること。
2 東京都食品衛生監視指導計画において、路上・移動形態による食品販売を監視指導の対象として新たに明確に位置づけること。
3 都民・事業者からの路上食品販売に関する相談・情報提供の受理状況を把握し、明らかにすること。あわせて、都民が「食品の販売に関する情報は保健所へ」と迷わず伝えられるよう、通報先の周知徹底を行うこと。
4 特別区保健所・警視庁との間で、無届営業等に係る情報共有の枠組みを整備すること。
第2 産業労働局
1 未包装の生鮮食品に義務づけられる名称・原産地表示(食品表示法・食品表示基準)について、路上等での販売における表示の有無及び真正性を監視指導の対象とすること。特に「産地直送」等の表示については、仕入元を確認できる書面等に基づく裏付けの確認を行うこと。
2 産地表示に疑義のある事案について、表示された産地の道府県(山梨県、熊本県等)の担当部局・農業団体と照会・連携する運用を整備すること。
3 都内農業者の農作物盗難被害の実態を把握し、必要な防犯支援(防犯カメラ設置支等)を講ずること。既存の防犯カメラ等の情報を関係各機関で共有し、盗難が疑われる場合は必要な対策を講ずること。
4 盗難被害に遭う生産農家を根絶し、正規流通を担う小売・卸売事業者の公正な競争環境を確保する観点から、業界団体からの違法販売に関する情報提供窓口を明確化すること。
5 都内生産農家の生産物盗難防止策及び盗難に遭った場合の再発防止等相談対応を講じること。
第3 生活文化局
1 営業所等以外の場所で行われる販売に適用され得る特定商取引法上の氏名等の明示義務について、知事権限に基づく指導・処分の執行状況(過去3年間の指導件数・処分件数)を把握し明らかにすること。
2 消費生活総合センター等に寄せられた路上販売・移動販売に係る相談情報を集約・分析し、悪質事案については関係局及び警視庁と共有すること。
3 安価な路上販売品の購入が結果として違法な流通を支え得ることについて、都民への消費者啓発を行うこと。その際、適法に営業する移動販売・行商・直売を否定するものではないことを明確にし、正規の直売の利用をあわせて促すこと。
第4 建設局
1 都道上における無許可の物品販売について、道路管理者として道路法に基づく監督処分・是正措置を講ずること。警視庁による道路交通法上の対応と道路管理者の対応は別系統であることを踏まえ、双方の連携により反復事案へ対処すること。
2 反復的に販売行為が確認される都道の箇所を把握・特定し、区道の場合は区の道路管理者とも情報共有すること。
第5 各局共通
1 本件は、道路(警視庁・道路管理者)、食品衛生(保健医療局・特別区保健所)、食品表示(産業労働局)、取引適正化(生活文化局)と所管が分かれており、都民から見て通報先・相談先が分かりにくいことが対応の遅れの一因となっています。路上等での違法物販販売ワンストップ通報窓口を設置する等、関係局及び警視庁による情報共有・連携の枠組みを設け、通報を受けた機関が他の所管へ確実に橋渡しする運用を確立すること。
2 産地道県が広域からの情報を収集している例(山梨県警察「果実泥棒情報提供フォーム」等)を踏まえ、消費地・東京として産地側との情報連携のあり方を検討すること。
以 上


